教育訓練給付金は、雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった者(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し、修了した場合、対象教育訓練の受講のために当該受講者本人が教育訓練施設に支払った費用の20%に相当する額が公共職業安定所より支給されるものです。ただし、その20%に相当する額は10万円を限度とし、支給額が4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

 

   
 ご自身が給付対象者であるかどうかご不明な方は、最寄のハローワークにてご確認頂けます。本人の住所を管轄するハローワークの窓口にてご確認ください。(その際、本人・住所の確認ができる書類を持参してください。)
また、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、郵送でもご確認頂けます。詳しくは、最寄のハローワークにご確認ください。
 

 

 教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講終了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要書類を提出することによって行います。
講座名 期間/時間 内  容
テクニカルコースA 3ヶ月/52時間 ウィンドウズの基礎知識からWord・Excel、各種検定レベルまでの習得
テクニカル短期コースA 2ヶ月/52時間 上記内容とネットワーク知識を短期集中にしたもの
テクニカルコースB 6ヶ月/100時間 ウィンドウズの基礎知識からWord・Excel・Access・PowerPointの基本から応用
各種検定レベルまでの習得
詳しくは、お問い合わせください。