教育訓練給付金は、雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった者(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し、修了した場合、対象教育訓練の受講のために当該受講者本人が教育訓練施設に支払った費用の20%に相当する額が公共職業安定所より支給されるものです。ただし、その20%に相当する額は10万円を限度とし、支給額が4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。